第1章 総則
第1条(約款の適用)
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1
当社は、この貸渡約款及び第39条に基づき別途定める細則(以下、あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は、約款等を理解し、これに同意したうえでレンタカーを借り受けるものとします。
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2
借受人が自己と異なる者を運転者として指定した場合、借受人は、その運転者に対して約款等のうち運転者に関係する内容を周知し、これを遵守させるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
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1
借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、本約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定のWebサイトその他当社が定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
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2
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社が保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
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3
当社が予約申込金を定めている場合、借受人は当社所定の方法によりこれを支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社所定の方法により、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。
第4条(予約の取消し等)
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3
借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続に着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとして取り扱います。
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4
予約申込金その他の金銭を当社が既に受領している場合、当社は、予約取消手数料その他借受人が負担すべき金額を控除した残額を借受人に返還するものとします。
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5
当社の都合により予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結できなかった場合、当社は、借受人から受領済みの予約申込金その他当該予約に係る金銭を返還するものとします。
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6
事故、盗難、不返還、リコール、天災、交通規制、停電、通信障害、公的機関からの要請その他借受人及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により貸渡契約を締結できない場合、予約は取り消されたものとし、当社は受領済みの予約申込金その他当該予約に係る金銭を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
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1
当社は、予約された車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない場合、予約とは異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができます。
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2
借受人が前項の申入れを承諾した場合、当社は、車種クラスを除き、原則として予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡します。
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3
代替レンタカーの基本料金が予約した車種クラスの基本料金より高い場合は予約した車種クラスの基本料金を適用し、低い場合は代替レンタカーの基本料金を適用します。
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4
借受人は、代替レンタカーの貸渡しを拒絶して予約を取り消すことができます。
第6条(予約に関する取扱い)
予約の取消し又は貸渡契約が締結されなかった場合の取扱いは、第4条及び第5条の定めによるものとします。ただし、法令により別段の取扱いが必要となる場合は、この限りではありません。
第7条(事故・盗難時の処置)
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
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1
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は本約款及び料金表等により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。
-
2
当社は、貸渡簿及び第14条に定める貸渡証の作成その他レンタカー事業者として必要な手続を行うため、借受人及び運転者に運転免許証その他必要な書類の提示を求め、その内容を確認又は必要な範囲で記録することができます。
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3
借受人と運転者が異なる場合、借受人は、運転者についても前項の手続に協力させるものとします。
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4
運転免許証には、法令上日本国内で当該レンタカーを運転することが認められる運転免許証、免許情報記録個人番号カード、国際運転免許証又は外国運転免許証を含むものとします。
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5
当社は、必要に応じ、運転免許証のほかに本人確認のための補助書類の提示を求めることができます。
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6
当社は、借受期間中に借受人又は運転者と連絡を取るため、携帯電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先の申告を求めることができます。
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7
借受人は、貸渡料金を当社が指定する方法及び時期に支払うものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
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1
予約時に届け出た運転者と実際の運転者が異なるとき。
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2
過去に当社に対する貸渡料金その他の債務を滞納したことがあるとき。
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3
過去の当社レンタカーの利用において、第17条に定める禁止行為を行ったことがあるとき。
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4
過去の当社レンタカーの利用において、レンタカーを返還しなかったことがあるとき。
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5
過去の利用において、貸渡約款又は保険契約等への違反により保険又は補償が適用されなかったことがあるとき。
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6
当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的行為、脅迫的言動又は社会通念上相当な範囲を超える要求を行ったとき。
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7
偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
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8
当社があらかじめ明示する貸渡条件を満たしていないとき。
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9
その他、法令上又は車両及び利用者の安全管理上、貸渡しを行うことが不適切であると合理的に認められるとき。
第10条(貸渡契約の成立等)
-
1
貸渡契約は、借受人が当社所定の決済手続その他必要な貸渡手続を完了し、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
-
2
レンタカーの引渡しは、原則として予約された借受開始日時に、予約された借受場所で行います。
-
3
予約申込金その他当社が事前に受領した金銭がある場合は、貸渡料金の一部に充当します。
第11条(貸渡料金)
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1
基本料金
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2
乗捨て又は返還場所変更に係る料金
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3
免責補償制度その他補償制度の加入料
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4
オプション料金
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5
燃料代
-
6
配車・引取料金
-
7
その他料金表等に定める料金
第12条(借受条件の変更)
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1
借受人は、貸渡契約の成立後、借受期間の延長を含め借受条件を変更しようとするときは、事前に当社に連絡し、当社の承諾を受けるものとします。
-
2
当社は、レンタカーの予約状況その他貸渡業務に支障が生じる場合には、借受期間の延長その他の変更を承諾しないことがあります。
-
3
当社の承諾を得て借受期間を延長した場合、借受人は、変更後の借受期間に対応する料金を支払うものとします。
第13条(点検整備及び確認)
-
1
当社は、道路運送車両法その他関係法令に従い、必要な点検及び整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
-
2
当社は、貸渡しに際し、車体外観、付属品その他必要な箇所を確認します。
-
3
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際、車体外観、付属品その他レンタカーの状態を確認するものとします。
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4
前項の確認により異常又は不具合が発見された場合、当社は必要な確認、整備又は車両変更等を行うものとします。
第14条(貸渡証の交付・携行等)
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1
当社は、レンタカーを引き渡すとき、法令等により必要とされる事項を記載した貸渡証を、書面又は電子メールその他の電磁的方法により交付します。
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2
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、貸渡証を携行又は電磁的方法により提示できる状態にしておくものとします。
-
3
貸渡証を紛失し、又は閲覧できなくなったときは、直ちに当社へ連絡するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任等)
-
1
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社へ返還するまでの間、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
-
2
高速道路その他の有料道路、有料駐車場その他の有料サービスを利用した場合、借受人又は運転者は、その利用料金を自らの責任において支払うものとします。
-
3
当社が、利用料金の未払い等を理由として有料道路事業者、駐車場事業者その他関係事業者から照会を受けた場合、当社は、法令及び当社のプライバシーポリシーに従い、必要な範囲で借受人又は運転者に関する情報を提供することがあります。
第16条(日常点検)
借受人又は運転者は、使用中、必要に応じてレンタカーの日常点検を行い、異常又は故障を発見した場合は直ちに使用を中止し、第26条に従って当社へ連絡するものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、次に掲げる行為をしてはなりません。
-
1
当社の承諾及び法令上必要な許可等を得ることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
-
2
貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。
-
3
レンタカーを第三者に転貸し、担保に供し、又はその他当社の権利を侵害する行為をすること。
-
4
自動車登録番号標等を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造、改装する等、その原状を変更すること。
-
5
当社の承諾なく、各種テスト、競技、レース、他車の牽引又は後押し等に使用すること。
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6
当社の承諾なく、危険物、放射性物質、感染性物質その他当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積載すること。
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7
法令又は公序良俗に反する目的で使用すること。
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8
当社の承諾なくレンタカーについて別途損害保険等に加入すること。
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9
レンタカーを日本国外へ持ち出すこと。
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10
禁煙車内で、紙巻たばこ、加熱式たばこ、電子たばこその他これらに類するものを使用又は喫煙すること。
-
11
当社の承諾なく、ペットその他の動物をレンタカーに同乗させること。
-
12
その他、本約款、料金表又は貸渡時に明示した借受条件に違反すること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
-
1
借受人又は運転者が使用中に違法駐車をした場合は、自らの責任において管轄警察署に出頭し、反則金その他必要な金額を納付するとともに、レッカー移動、保管、引取りその他違法駐車に伴う費用を負担するものとします。
-
2
当社が警察から放置駐車違反の連絡を受けた場合、当社は借受人又は運転者に対し、レンタカーの移動又は引取り及び警察署への出頭その他必要な違反処理を行うよう指示することができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
-
3
当社は、必要に応じ、交通反則告知書、納付書、領収書その他の書類によって違反処理の状況を確認することがあります。
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4
当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反の事実及び法令上必要な手続を行うことを認める当社所定の文書への署名を求めることがあります。
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5
当社が放置違反金を納付し、又は車両の移動、保管、引取り、借受人若しくは運転者の探索その他の費用を負担した場合、借受人又は運転者は、当社が負担した金額及び料金表等に定める駐車違反関係費用を当社に支払うものとします。
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6
借受人又は運転者が当社の指示に従わず違反処理を行わない場合、当社は、法令上認められる範囲で必要な措置を講じることができます。
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7
当社が借受人又は運転者から放置違反金相当額を受領した後、当社が当該放置違反金の還付を受けた場合は、当社は当該相当額を借受人又は運転者に返還します。
第19条(GPS機能及び車両通信機)
-
1
借受人又は運転者が使用中に違法駐車をした場合は、自らの責任において管轄警察署に出頭し、反則金その他必要な金額を納付するとともに、レッカー移動、保管、引取りその他違法駐車に伴う費用を負担するものとします。
-
2
GPS機能が搭載されている場合、借受人及び運転者は、レンタカーの現在位置、走行経路その他の車両情報が記録される場合があることに同意するものとします。
-
3
当社は、前項の情報を次の目的で利用することがあります。
-
4
当社は、法令に基づく場合又は裁判所、警察その他の公的機関から適法な開示請求若しくは命令を受けた場合、必要な範囲で当該情報を開示することがあります。
-
5
レンタカーには、車両により、自動車メーカー、提携事業者又は通信事業者等が提供する車両通信機能が搭載されている場合があります。当社は、当該機能を通じて取得可能な車両状態、位置、故障その他の情報を、車両管理又は貸渡契約の履行に必要な範囲で利用することがあります。
第20条(ドライブレコーダー)
-
1
レンタカーには、車両によりドライブレコーダーが搭載されている場合があります。搭載の有無は車両によって異なります。
-
2
ドライブレコーダーが搭載されている場合、借受人及び運転者は、車外又は車内の映像、音声、走行状況その他の情報が記録される場合があることに同意するものとします。
-
3
当社は、記録された情報を次の目的で利用することがあります。
-
1
事故発生時の状況確認及び事故処理のため。
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2
車両管理又は貸渡契約の履行のため。
第5章 返還
第21条(返還責任)
-
1
借受人又は運転者は、借受期間満了時までに、当社が指定する返還場所にレンタカーを返還するものとします。
-
2
借受人又は運転者が前項に違反した場合、借受人は、それによって当社に生じた損害を賠償するものとします。
-
3
天災その他の不可抗力により借受期間内に返還することができない場合、借受人又は運転者は直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
第22条(返還時の確認等)
-
1
借受人又は運転者は、原則として当社による確認を受けたうえでレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
-
2
借受人又は運転者は、返還前に車内に自己、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認するものとします。
-
3
レンタカーは、原則として燃料を満タンにした状態で返還するものとします。
-
4
満タンで返還されなかった場合、借受人は、走行距離その他当社が料金表等に定める基準に基づき算出した燃料代を支払うものとします。
第23条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人が第12条に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長その他変更した場合、借受人は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金及び必要な追加料金を支払うものとします。
第24条(返還時の確認等)
第25条(不返還となった場合の措置)
-
1
借受期間が満了したにもかかわらずレンタカーが返還されず、当社からの返還請求にも応じない場合、又は借受人若しくは運転者の所在が不明になるなど不返還と認められる場合、当社は、警察への被害申告、刑事告訴その他必要な法的措置を講じることができます。
-
2
当社は、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者への連絡、関係者への確認、当該車両にGPS機能等が搭載されている場合にはその位置情報の確認その他必要かつ適切な措置を講じることができます。
-
3
借受人又は運転者は、不返還によって当社に生じた損害並びにレンタカーの回収及び所在確認に要した合理的な費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第26条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した場合、直ちに安全な場所に停車し、必要に応じて運転を中止したうえで当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
第27条(事故発生時の措置)
-
1
負傷者がいる場合は救護し、道路上の危険を防止する等、法令上必要な措置を講じること。
-
2
直ちに警察へ通報し、必要な事故処理を行うこと。
-
3
直ちに当社へ事故の状況等を連絡し、当社の指示に従うこと。
-
4
レンタカーを修理する場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社が指定する工場で修理すること。
第28条(盗難等発生時の措置)
-
1
直ちに最寄りの警察へ通報すること。
-
2
直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うこと。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
-
1
使用中に故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーを使用できなくなった場合、当該レンタカーに係る貸渡契約は終了するものとします。
-
2
当該事由が借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による場合、借受人又は運転者は、レンタカーの引取り、修理その他必要な費用を負担するものとします。
-
3
当該事由が貸渡し前から存在していた車両の欠陥、不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合、当社は、可能な範囲で代替レンタカーを提供します。
-
4
前項の場合に代替レンタカーを提供できないとき、又は借受人が代替レンタカーの提供を希望しないときは、当社は受領済みの貸渡料金の全部又は未利用期間に相当する金額を返還します。
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5
当該事由が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由による場合、当社は、受領済みの貸渡料金から実際の利用期間に相当する貸渡料金を控除した残額を返還します。
-
6
本条に定めるほか、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、使用不能に伴う取扱いについては法令及び本約款の定めによるものとします。
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
-
1
借受人又は運転者が、レンタカーの使用に関して、故意又は過失によりレンタカー、第三者又は当社に損害を与えた場合、借受人又は運転者はその損害を賠償するものとします。
-
2
事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、車両の汚損、臭気、喫煙、ペットの無断同乗その他の事由により当社がレンタカーを営業に使用できない期間が生じた場合、借受人は、営業補償の一部としてノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
-
3
NOCの具体的な金額及び適用条件は、当社が別途定める料金表等に記載するものとします。
-
4
清掃、消臭、修理、レッカー移動その他についてNOCとは別に実費が発生し、借受人又は運転者が当該費用を負担すべき場合は、当社はその合理的な費用を請求することができます。
第31条(保険及び補償)
-
1
対人補償
1名につき無制限
免責金額:なし
-
2
対物補償
1事故につき無制限
免責金額:5万円
-
2
前項の補償内容は、契約条件又は車両クラス等により異なる場合があります。この場合、当社が貸渡し前に借受人へ明示した補償内容を適用します。
-
3
保険契約又は補償制度に定める免責事由に該当する場合、保険金又は補償金が支払われないことがあります。
-
4
借受人又は運転者が第27条に定める警察又は当社への連絡その他必要な事故対応を行わなかった場合その他本約款に違反し、その結果として保険又は補償制度の適用を受けることができない場合、その損害は借受人又は運転者の負担となります。
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5
保険又は補償の限度額を超える損害及び保険又は補償の対象とならない損害については、法令上借受人又は運転者が責任を負う範囲で、借受人又は運転者の負担とします。
-
6
対物補償及び車両補償に定める免責金額は、当社の免責補償制度その他の特約が適用される場合を除き、借受人又は運転者の負担とします。
-
7
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を立替払いした場合、借受人又は運転者は当社に対し、当該立替額を支払うものとします。
第8章 貸渡契約の解除
第32条(貸渡契約の解除)
-
1
借受人又は運転者が使用中に本約款に違反した場合又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合、当社は貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を求めることができます。
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2
前項の場合、借受人又は運転者は、当社の指示に従い、直ちにレンタカーを返還するものとします。
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3
契約解除までに発生した貸渡料金、追加料金その他の料金及び借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により当社に生じた損害については、借受人が負担するものとします。
第33条(中途解約)
-
1
借受人は、使用中であっても、当社の承諾を得たうえで貸渡契約を中途解約することができます。
-
2
当社が中途解約手数料を定めている場合、借受人は、料金表等に定める中途解約手数料を支払うものとします。
-
3
受領済みの貸渡料金の精算方法については、料金表等に定めるところによります。
第9章 個人情報
第34条(個人情報の取扱い)
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1
レンタカー事業者として法令上必要な書類・記録を作成し、貸渡契約を履行するため。
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2
予約、貸渡し、返還、料金計算、決済その他サービスの提供のため。
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3
事故、故障、盗難、違法駐車、不返還その他のトラブルに対応するため。
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4
お問い合わせ、相談、苦情等に対応するため。
第10章 雑則
第35条(相殺)
当社は、本約款に基づき借受人に対して金銭債務を負う場合、法令上認められる範囲で、借受人が当社に対して負う金銭債務と相殺することができます。
第36条(消費税)
借受人は、本約款に基づく取引に消費税その他法令上課される税金が生じる場合、これを負担するものとします。
第37条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社が、本約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対し、年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(日本語約款の優先)
本約款を外国語に翻訳した場合において、日本語版と外国語版との内容に相違があるときは、日本語版の内容を優先して適用します。
第39条(細則等)
第40条(重要事項の情報提供)
第41条(約款等の掲示)
当社は、本約款及び料金表等を、次のいずれかの方法により借受人が確認できる状態にします。
-
1
当社の営業店舗その他の場所への掲示
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2
当社Webサイトへの掲載
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3
書面又は電子メールその他の電磁的方法による提示
第42条(約款等の変更)
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1
当社は、法令に従い、本約款及び細則を変更することがあります。
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2
本約款等を変更する場合、当社は、変更内容、変更後の約款等及び効力発生日を、当社Webサイトへの掲載その他適切な方法により周知します。
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3
変更後の約款等は、当社が告知した効力発生日から適用します。
第43条(準拠法)
本約款に基づく貸渡契約及びこれに付随する一切の行為については、日本法を準拠法とします。
第44条(合意管轄裁判所)
本約款に基づく権利義務について紛争が生じた場合、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2026年9月1日から施行します。